個人事業者が受ける収益補償の課税上の取り扱い

損害を受けたことに起因にして事業を営むことができないことにより収受する収益補償は非課税とされる。ただし、棚卸資産の損失により収受するものは売上に代替するものなので課税となる。なお、棚卸資産の損失により収受する加害者からの損害賠償金で、その棚卸資産が加害者に引き渡されるときは資産の譲渡等に該当する。

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