一般社団法人の残余財産が確定した時の課税上の留意点

基金は会計上、資本の部に計上されるが、税務上は資本としては取り扱われずに債務として取り扱われる。そのため一般社団法人の清算にあたっては、返還不要の基金は拠出者から債権放棄をうけたものとされるため、債務免除益の計上が必要となる。

その場合、返還不要の基金は返還する基金を控除した金額となるはずなので、最終的に返還する基金はCash から未払税金を控除した金額になる。

つまり、債務免除益の計上が必要となる場合に課税所得が見込まれるときは以下の循環計算が行われる。

債務免除益 → 税金発生 → 債務免除益変更 → 税金変更 → ・・・・

4回目くらいで収束されるようである。

なお、清算事業年度に生じた事業税はその事業年度の損金の額に算入されるが、事業税の損金算入前の所得で計算されるため循環計算は生じない。

別紙 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い|国税庁

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