ふるさと納税と特定口座

ふるさと納税による住民税の特例控除の限度額は、所得割の2割とされている。そのため特定口座(源泉徴収有)の場合は、申告することでその枠を広げることが可能である。ただし、特定口座を申告するかしないか、申告する場合の配当等については総合課税を選択するか、分離課税を選択するかは、下記についても検討が必要なので留意が必要である。

・所得税、住民税の税負担への影響(一般に総合課税は、所得が多くなるほど累進課税により税率が高くなるので、一定の所得以下でないと総合課税は不利になる)

・申告する場合、譲渡益や配当は、合計所得金額に含まれてくるため、他の申告者の配偶者控除や扶養控除への影響。また連動して障害者控除にも影響。

・申告する場合、国民健康保険料の計算に影響(保険料が上がる)

・申告する場合、社会保険の扶養への影響(社会保険の扶養から外れ、新たに国民健康保険・国民年金への加入が求められる)

・申告する場合、医療費の自己負担への影響(高齢者の自己負担割合が上がる)

・申告する場合、ふるさと納税の枠を広げることができる。

これらの影響はその者が自営業者が給与所得者か、あるいは高齢者か専業主婦かなどにより個別に判断が必要となるので、税理士泣かせの制度である。よりシンプルな制度への集約を希望するところである。

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