国税庁 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について

国税庁が6月13日に民泊に関してFAQを公開しました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf

FAQ1
自己が居住する住宅を利用しての民泊は原則として雑所得に該当するが、事業として行われていることが明らかな場合は事業所得となります。
一般に事業所得に該当するか雑所得に該当するかは不確定概念であることから、事業所得で申告をする場合には事業開始届の提出は必須です。
また、利用者から受領する対価には寝具等の経費が含まれていることから不動産所得には該当しないとのことです。
民泊開始当初は不動産所得に該当するのではないかという意見もありましたが、不動産所得に該当しないことは明確になりました。

FAQ3、FAQ4、FAQ5
業務用部分と生活用部分の按分について、具体例を用いて解説されています。
実務上、家事関連費の按分については床面積や日数を用いて按分する方法が一般的かと思いますが、計算例を用いての解説は国税庁が公に出している文書では今までなかったのではないかと思います。
生活用部分と業務用部分と供用部分に区分して計算しており、民泊事業以外の事業における按分にも参考になりそうです。

FAQ6
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の規定は、店舗併用住宅を売ったときと同様に居住用の供していた部分に限られます。

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