簡易課税の事業区分

第一種事業と第二種事業は消費税法上に定義が置かれているが、第三種事業、第五種事業、第六種事業については、概ね日本標準産業分類の大区分を基礎として判断することとされている。

簡易課税の事業区分の判定において、下記のフローチャートがよく用いられる。

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簡易課税の事業区分で迷った場合のひとつのテクニックをご紹介する。

まず、判断に迷っているその課税資産の譲渡等が日本標準産業分類でどの小分類に該当するかを明らかにさせる。日本標準産業分類の「分類項目名,説明及び内容例示」にて、詳細な説明と例示があることから、判断に迷うことはあまりないのではなかろうか。

日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-目次

日本標準産業分類にて課税資産の譲渡等の分類ができたら、次に国税庁HPの質疑応答事例にある「日本標準産業分類からみた事業区分」を確認する。「日本標準産業分類からみた事業区分」においては小分類ごとに原則的な事業区分が記載され、さらにその右側に「留意事項及び具体的な取扱い」として留意点と具体例が記載されている。

日本標準産業分類で分類した小分類を、質疑応答事例の「日本標準産業分類からみた事業区分」にあてはめて事業区分を判断するのである。

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-E製造業)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-I卸売業、小売業)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-N生活関連サービス業、娯楽業)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))

例えば、廃車処理業は、日本標準産業分類の小分類において5362鉄スクラップ卸売業に該当する。5362鉄スクラップ卸売業を質疑応答事例の 「日本標準産業分類からみた事業区分」に当てはめると事業区分は第一種事業または第二種事業に該当するとされている。さらに「留意事項及び具体的な取扱い」において「廃車処理業(解体を主とするもの)における中古車の解体販売は性質及び形状を変更しないものとする」とされている。よって、廃車処理にともなう鉄・スクラップ・部品等の販売は第一種事業または第二種事業と確定的に判断するのである。廃車処理業というイメージから感覚で判断すると判断を誤ってしまう恐れがある。例えば、解体処理の場面を思い浮かべて第三種事業としてしまうなど。

簡易課税の事業区分については冒頭のフローチャートを感覚的に判断すると、事業区分を誤る場面もあることから、上記のアプローチも利用しつつ事業区分の判断を行うことが有効である。

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