法人が支払を受ける利子割の廃止

地方税法24条1項5号
<平成27年12月31日まで>
利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者

<平成28年1月1日から>
利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。また、 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。

平成25年度税制改正による改正事項だが、附則により施工は平成28年1月1日とされていたものである。
誤って利子割の控除又は還付をとらないよう留意したい。

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です