中途入社の社員の前職の給与が乙欄である場合の年末調整

中途入社の社員の年末調整については甲欄の前職の給与を合算して行うため、前職分の給与と徴収税額が不明の場合は年末調整を行うことができない。年末調整を行うことが出来ない場合は源泉徴収票に「年調未済」などと記載される。

国税庁年末調整のしかた】前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。

ただし、所得税法190条1項1号のカッコ書きにおいて、甲欄の給与等のみ年末調整に含めるとの規定であることから、前職の給与が乙欄の場合は現在の会社の年末調整に含める必要はない。

【所法190条1項1号】 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 ただし、入社時又は年末調整に関する資料を回収した際に会社が前職の源泉徴収票を入手することが通常であり、前職の乙欄給与を年末調整の計算に含めて年末調整を行っても課税上の問題は生じないともいえる。

 

 

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