申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

令和元年分の所得税の確定申告と個人事業者の消費税の申告期限は新型コロナウィルスの拡大防止の観点から4月16日まで延長されることとなりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

国税通則法第11条では、災害等の理由がある場合、国税庁長官により地域、期日を指定して申告期限等を延長できるとされており、過去においても災害時には地域を指定して延長され、東日本大震災のときもこの規定により一部地域の申告期限等が延長されております。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0019010-151.pdf

今回も国税通則法第11条に基づき、申告期限を延長するものと思います。国税庁HPで確定申告の期限が延長される旨が異例の形でリリースがされているものの、2月28日時点で国税庁長官による申告期限を延長する旨の告示はでておりませんが、近いうちに告示されるものと思います。

なお、今回は所得税、贈与税、個人消費税の申告期限の延長なので国税通則法施行令第3条2項により対象者の範囲を指定して延長される模様です。

(災害等による期限の延長)
国税通則法第11条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

(災害等による期限の延長)
国税通則法施行令第3条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

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