公益法人の自動車税の減免

公益法人が所有し、本来の事業の用の供されていれば(たとえば障害者支援施設で利用者の送迎に使用される車両など)、申請により自動車税は減免される。

申請による減免のため、いったん自動車税は納付する必要がある。また、毎年申請が必要でである。申請ににより承認されれば後日還付される。

公益法人に対する自動車税の減免について – 埼玉県

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