社長の妻はみなし役員となるか

法人税法上の役員は、一般的な解釈よりも範囲が広い。法人税法上の役員に該当すると役員給与の損金不算入の規定の適用を受けることになる。

たとえば、株主であり社長の妻で、経営に従事している者は法人税法上の役員となる。さらに役員給与の損金不算入の規定では、使用人としての職務を有する役員に対して支給する給与を除くとされているが、一定の持株要件を満たした社長の妻は使用人兼務役員になれない。

持株のない、代表取締役の妻は使用人兼務役員になれるか

実務上、社長の妻に給与を支給している場合は、社長の妻がみなし役員とならないかどうかの注意が必要だ。みなし役員となるかは妻が経営に従事しているかどうかの判断が重要ポイントである。経営に従事しているかどうかの形式的な判断基準は税法上に存在しないため、実態と過去の事例を参考に判断する必要がある。ただし、納税者が経営に従事していないと判断した以上、その立証は課税当局がしなければならない。したがって、税理士としてはリスクを説明する必要があるが、安易に自己否認しないように気を付けるべきだと考えている。

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