特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者(家内労働者等の所得計算の特例)

以下の要件を満たしとき、家内労働者等には必要経費の特例が認められる。

1)家内労働者等に該当すること

2)実額経費が65万円に満たないとき

3)給与の収入金額が65万円未満であること

3)確定申告書に計算書を添付することhttps://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf

そこで、上記(1)の家内労働者等とは下記をいうのだが、家内労働法に基づく家内労働者のみならず、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者も含まれるの注意が必要である。

租税特別措置法 第27条

家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人

租税特別措置法施行令 第18条の2第1項

法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。

特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とは、必ずしも一人の者とは限らず、人的役務の提供先が特定していれば複数であってもよいとされているが、具定的には下記のような業務が該当すると解される。

・クリーニング取次業

・写真現像焼付の取次業

・損害保険代理業

・宅配便の取次業を行う者

・シルバー人材センターが行う業務

・経営、技術などの顧問

家内労働者というと家内労働法に規定する内職などをイメージしがちだが、この規定の適用範囲は割とひろいので留意が必要である。

 

 

 

 

 

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