税務トピックス 個人事業者が受ける収益補償の課税上の取り扱い by kasugayusuke|Published 2015年11月9日 損害を受けたことに起因にして事業を営むことができないことにより収受する収益補償は非課税とされる。ただし、棚卸資産の損失により収受するものは売上に代替するものなので課税となる。なお、棚卸資産の損失により収受する加害者からの損害賠償金で、その棚卸資産が加害者に引き渡されるときは資産の譲渡等に該当する。
Published 2016年6月16日 未経過固定資産税 福岡高等裁判所平成27年(行コ)第56号更正処分等取消請求控訴事件 平成28年3月25日判決 現物不動産の売買で、買主が売主に支払った未経 […]