全国の観光協会の設立形態を調査してみました。
国税庁の法人番号公表サイト「観光協会」で検索して、ヒットした法人(632件)を法人形態別に分類してみました。
圧倒的に多いのは一般社団法人でした。一般社団法人は登記のみによって設立が可能です。また、持分が存在しないため、観光協会という組織になじみやすいといえるでしょう。また、非営利型の一般社団法人となれば税制上の公益法人となることが可能です。
公益社団法人については、公益認定を受けるというハードルがあるため、件数は少なめです。埼玉県内で公益社団法人である観光協会は「公益社団法人小江戸川越観光協会」のみでした。全国的にも、観光産業の強い観光地が占めているというのが現状です。
三番目に件数が多い特定非営利活動法人ですが、所轄庁の認可を受ける必要があるため、一般社団法人よりハードルが高いといえます。寄付者においては税制特典がありますので、公益活動のみで成り立っているような組織であれば選択肢のひとつになるでしょう。
件数は少ないですが、株式会社化した観光協会も存在しました。ニセコリゾート観光協会は全国で初めて株式会社化した観光協会だそうです。株式会社化の税制上のデメリットは普通法人なので会費や寄付金も含めて全所得課税ですが、メリットとしては消費税の国等の特例計算がないというところでしょうか。
人格のない社団等の場合、「法人番号が指定されていない」又は「指定されていても公表を希望していない」団体はヒットしないため残念ながら網羅性には欠けます。ただし、給与の支払を行っていれば法人番号の指定を受けるはずなので、受けていない団体は、市町村の部署の一部となっている可能性があります。つまり、市町村の観光課などと同じということですので、行政から独立した観光協会ということであれば網羅性は高いと考えます。
※人格のない社団等が法人番号の指定を受けるケースは下記1又は2のみ。
1、税務署に税務書類を提出している法人は、何ら手続きを要することなく法人番号の指定を受けます。
2、税務署に税務書類を提出していない法人は、届出手続きをすることで法人番号の指定を受けることができます。
国税庁の法人番号公表サイトはこちらです。