「常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人」は特別障害者に該当し、控除できる金額は40万円(同居を常況の場合は75万円)となる。
しかし、上記の文言については所得税法上に特段の定義はないため、具体的にどのような状態なのかが気になっていたところであるが、名古屋国税局の文書回答事例に参考となる回答があったため、この疑問が解決した。
成年被後見人の特別障害者控除の適用について|名古屋国税局|国税庁
要約すると下記の通りとなる。
●「常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人」とは民法7条と同一の用語を用いている。
●また、平成11年の民法改正に合わせて、所得税法上の用語も同時期に改正されていることから、民法と所得税法の「常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人」は同じ意義である。
●よって、成年被後見人は特別障害者として障害者控除の適用がある。
成年被後見人でないと特別障害者として認められないといえばそうではないだろうが、物事の判断がまったくできないことが客観的に明らかな場合を除いては、医師の診断書が必要になるだろう。