ものづくり補助金と圧縮記帳

まず、ものづくり補助金は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当することが明らかにされている。

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」における圧縮記帳の考え方

 

(圧縮記帳の留意点)

補助金の対象資産と補助金の交付は1年程度ずれてしまうため、固定資産の取得と補助金の交付が事業年度をまたいでしまう場合は、先行取得の取扱いにより圧縮限度額を計算する。

10-2-2 固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳

(特別償却または特別控除を受ける際の留意点)

国庫補助金の圧縮記帳は本法規定なので、措置法上の特別償却、特別控除との併用が可能だ。

取得価額要件の判定にあたっては圧縮記帳後の金額で判定する。また、補助金の交付が翌期以後になる場合において、税額控除を選択するときは、補助金の交付予定金額を控除した金額をもって税額控除額を計算することとなる。

措通42の6-3 措通42の6-3の2

第42条の6 《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

措通42の12の5-4 措通42の12の5-5

第42条の12の5 《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い

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