https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
ビットコインの使用時の課税関係が国税庁のHPにアップされました。シンプルな回答で基本的には最終的な着地点である雑所得ということになっております。ただし、現時点で課税関係は整備されているとは言えず、今後、措置法を含めた法令等で明確化されていくものと思います。
営利を目的とした継続的な取引は事業所得に該当する可能性があります。また、資産の譲渡として譲渡所得に該当する可能性もありますが、現時点では法令等で明確になっておりません。